既存の会社で酒販免許をとりたい!と思ったら知っておくべき5つのツボ

すでに何らかの事業を行っている会社が新規事業で酒類販売を始めたい場合、酒販免許を取得するうえでのポイントは以下になります。

1.最初が肝心!まずやるべきことは何か?

既存会社で酒販免許を取得したい場合、まずやるべきことは税務署の酒類指導官部門にアポをとって訪問し、事前相談を行うことです。(または、酒販免許に精通している行政書士に問い合わせをしてみる。)

この事前相談は酒販免許は取得できるのか?満たせない要件がある場合、どのようにすれば満たせる可能性があるのか?を相談、確認するために不可欠なものです。

なお、アポをとって酒類指導官部門を訪問する際は、次の書類を持参すると話がスムーズです。

  • 会社の定款および履歴事項全部証明書のコピー
  • 直近3期分(※)の決算書(貸借対照表、損益計算書)のコピー
  • 酒販免許を取得したい場所の賃貸借契約書のコピー
  • 登記上の役員の略歴

※設立後3期に満たない場合は、すでに決算を終えている期のみの決算書でかまいません。

この事前相談は酒販免許の実務に慣れている行政書士でも実施しています。(少なくとも弊所では必ず実施しています。)もし、酒販免許申請を自社対応しようとお考えに場合、必ず実施してください。

2.決算書の中身を必ず確認しよう

酒販免許についてインターネットで調べると「会社で酒販免許を取得する場合、決算内容が問われる。」という情報を目にします。既存会社の場合は既に決算を行っていることが多いため、以下の要件に該当するか否かを決算書で確認してください。もし、決算書の読み方がわからない、不安だという方は顧問税理士さんへ確認してみてください。

A:免許申請時の直近の決算で、繰越損失が資本の額よりも膨らんでいないこと

B:直近の3事業年度すべてで、資本の20%を超える赤字が出ていないこと

例)資本金300万円の会社の場合

A:300万円を超える繰越損失が貸借対照表上に計上されていないこと
B:60万円を超える赤字が「3期連続で」続いていないこと

なお、既存会社でも1期目の決算を迎えていない場合、タイミングによっては決算内容は審査対象外となります。

画像の説明

3.事業目的を確認し、必要に応じて追加の登記をする

酒販免許を取得するためには会社の事業目的に「酒類の販売」 に関する文言が必要です。
(ごく一部、不要な場合もありますがここでは割愛します。)具体的には以下の内容で事業目的を登記をすれば大丈夫です。

「酒類の輸出入、卸売、小売および通信販売」

既存会社の場合、自社の履歴事項全部証明書を確認して、すでに酒類の販売に関する内容が登記されていればそのままでかまいませんが、登記されていない場合は新たに追加する必要があります。

特に規模が大きい会社の場合は、目的を追加することを社内で承認を得るために時間を要することもあるため、注意が必要です。

4.役員の経験は大丈夫?

酒販免許の要件の1つに「経験」がありますが、この「経験」とは具体的に

(1)経営経験
(2)酒類業界での経験

の2つの経験が求められます。そしてこの2つの経験は会社の場合、登記上の役員(監査役除く)全員の経歴から判断されます。

(例)

  • 役員がAさん1人の会社の場合
    Aさんが(1)(2)の経験があるのかどうか?またその内容は?
  • 役員がAさん、Bさん、Cさん3人の会社の場合
    3人の各経歴を総合的に判断されます。例えば、Aさんは(1)の経験を満たせるが(2)は満たせない、でも、BさんとCさんは(1)は満たせないが(2)は満たせる、といった場合です。

なお、(2)の酒類業界経験は酒類販売管理研修の受講によって最低限の経験があるとみなしてもらえるようになってきていますが、事案や酒類指導官部門の担当者によって見解と判断が異なることもありますので個別判断が必要です。

5.酒販免許を取得する場所について

既存会社で酒類販売を始める場合、賃貸オフィスや自社または経営者の自己所有物件をオフィスとして使用していることが多いでしょう。酒販免許申請では、それぞれのパターンによって必要事項と留意点が異なります。

  • 賃貸オフィスの場合

登記上の建物所有者から、借りている物件内で酒類販売をしてもよいという承諾を書面にて得る必要があります。この承諾は、不動産仲介(管理)会社が間に入っている場合は、その会社を介して所有者へ依頼することになりますが、注意点は「必ず建物の登記簿で登記上の所有者を確認、確定すること」です。所有者が1人であれば話はスムーズなことが多いですが、共有者が複数人いる、遠方に住んでいる、法人の所有者も存在するといった場合は承諾を得るのに時間を要することもあります。

  • 自社所有の場合

自社所有の場合は、原則自由に使用できるため特に問題はありません。ただ、対象物件が分譲マンションの一部を区分所有しているような場合はマンションの管理規約で事業用の使用を禁止していることがほとんどのため、管理組合や管理会社へ相談・交渉が必要になることもあります。

  • 経営者の自己所有の場合

この場合は、経営者個人と会社の間で締結している賃貸借契約書があることがほとんどのため、個人と会社両者が捺印をした覚書等で酒類販売を行うことを承諾していることを証する必要があります。

以上、既存会社で酒販免許を取得する場合に留意すべき点を説明いたしました。しかし、各会社によって実態は様々であり、会社によって留意すべき点は異なります。だからこそ、酒販免許に慣れていない人が個人やネット上の情報のみで判断することなく、税務署や酒販免許に慣れている行政書士に事前相談をすることをお勧めします。

メールによる初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。