よくあるご質問 

弊所のご利用について

Q.酒販免許以外の業務も依頼できますか?

A.弊所で承っている業務は、「酒類販売業免許」「古物営業許可(お酒の買取販売のためのものに限る。)」「契約書等の作成・チェック」に限定しております。それ以外の業務(例えば建設業許可、宅建業許可、風俗営業許可など)には対応しておりません。弊所が対応していない(できない)業務については確かな専門家の紹介も行っております。

Q.他の行政書士事務所より料金が少々高いと思いますがなぜですか?

A.ひと言でいえば「専門性の高さ」が理由です。これは酒販免許に専門特化した事務所として日々積み重ねてきたノウハウと実績に基づき、酒販免許に関する複雑かつ多様なお問い合わせにも対応できる希少な行政書士事務所としての自負でもあります。ただ、行政書士事務所の中には低価格を売りにしているところもありますので、ご相談者の価値観でご検討いただければと思います。

Q.地方対応も可能ですか?

A.はい、可能です。弊所は神奈川県と東京都を中心にご依頼を承っていますが地方対応も可能です。(神奈川・東京以外の地域のご依頼には報酬とは別に交通費実費+日当が発生します。)
弊所ではこれまで北海道、山形県、茨城県、埼玉県、千葉県、長野県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、和歌山県、福岡県、長崎県、熊本県での酒販免許の取得支援の実績があります。(2018年10月時点)
なぜ、日当や交通費をご負担いただいてまで、わざわざ横浜市の弊所へご依頼をいただくのかお尋ねしたところ、大半のお客様が「複雑な案件にも対応できる専門性の高さを感じた。」「地元に酒販免許に詳しい(と思われる)行政書士がいないため。」というものでした。もし、地元の行政書士に相談してもご納得いく回答や対応が得られないときはぜひお気軽にお問い合わせください。

画像の説明

酒販免許について

Q.会社で酒販免許を取得するには決算内容を見られると聞きましたが、新しい会社では決算を行っていないため酒販免許は取得できないのですか?

A.結論からいえば新規設立の会社でも酒販免許は取得できます。新会社は決算を迎えていないため、決算内容は要件から除外されます。ただし、酒販免許の申請書には形式的に納税証明書の添付が必要なため、税務署や市町村へ会社設立の届出は必ず提出してください。もちろん、新会社では決算内容は対象外になるとはいえ、経験・場所等に関するその他の要件は既存会社と同様に審査されますのでご注意ください。

Q.酒類業界経験が無いと酒販免許は取れないといわれましたが本当ですか?

A.結論からいえば、酒類業界経験が無くても取得できる免許区分はありますが、酒類業界経験はあるにこしたことはありません。また、酒類販売管理研修の受講によって一定の経験があるとみなしてもらえますが、受講しているから酒類業界経験の要件を無条件にクリアできるわけではありません。この酒類業界経験の有無と要件クリアの可否については酒販免許の各要件の中でも非常に重要かつ複雑なところです。税務署の酒類指導官部門の担当者によっても見解が異なることもあり、慎重な判断と対策が必要です。

Q.依頼したにもかかわらず、酒販免許が取得できないことはあるのですか?

A.弊所が受任したご依頼についてはこれまでの取得率は100%です。弊所ではご相談者がお考えの酒類ビジネスの中身について入念なヒアリングを行い、その上で事案を整理して税務署と事前相談を行います。この事前相談がとても重要で、事前相談で取得見込みありと内諾を得た案件は弊所の場合、全て取得に至っております。もちろん、弊所も酒販免許専門の行政書士事務所であるため、ご相談内容を伺った時点で取得見込みを判断することはできます。ただ、酒販免許の申請は税務署にいきなり申請するのではなく、事前相談を実施するように税務署も推奨しているため、弊所では入念な事前相談の実施を徹底しております。

Q.これまでどのような区分の酒販免許を申請~取得しましたか?

A.弊所ではこれまで「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」といった主要な小売業免許をはじめ、卸売業免許も「洋酒卸売業免許」「輸入酒類卸売業免許」「輸出酒類卸売業免許」といった取得希望が多い区分から、「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」といった、より難易度が高い区分までひと通りの申請、取得実績があります。また、最近ではご依頼が増えつつあるいっぽう、難易度が非常に高く税務署の担当者によっては正しく理解していない「酒類販売媒介業免許」も多くの取得実績を有しております。まずはご相談者がお考えの酒類販売のビジネスモデルをお聞かせください。どうすればご相談者がやりたい酒類販売ができるのか?そのためにはどんな免許区分が必要なのか?を提案させていただきます。


メールによる初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください!