酒類販売業免許専門
いしい行政書士オフィス<神奈川県横浜市>
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ここでは、新たに設立する会社で酒販免許を取得して酒類販売ビジネスを始めたい方が、あとで後悔しないためにぜひ知っておきたい7つのツボを説明いたします。
新しく会社を設立して酒販免許を取得したいと思った場合、まず最初にやるべきことは新しく設立する会社の登記申請を法務局へ行う前に酒販免許を管轄している税務署の酒類指導官部門にアポをとって事前相談のために訪問することです。(または、酒販免許に精通している行政書士に問い合わせをしてみる。)
この事前相談は、「新設法人で酒販免許は取得できるのか?」「満たせない要件がある場合、どのようにすれば満たせる可能性があるのか?」などを相談、確認するために不可欠なものです。
なお、酒類指導官部門を訪問する際は、可能な範囲で以下の書類を持参すると話がスムーズです。
この事前相談は酒販免許の申請~取得に慣れている行政書士でも原則実施しています。もし、酒販免許申請を自社で対応しようとお考えに場合は、必ず事前相談を実施してください。
酒販免許を取りたいと思ってインターネットで調べると、「会社で酒販免許を取得する場合、決算内容が問われる。」という情報を目にします。確かに酒販免許は経営状態がよくない会社には酒販免許を与えないことになっていますが、これは既存法人の話です。
酒販免許は1期目の決算を迎えていない新設法人でも取得は可能です。この場合、決算を迎えていないため、決算内容は審査対象外となります。既存法人の場合は決算内容を問われるのに、新設法人だと問われないというのはずいぶんと審査基準が違いますね。ただ、1期目の決算を迎えていない新設法人の場合は、所有資金がいくらあるか?は問われます。
言いかえると、その会社が行う予定の酒類販売業の規模感から、事業を行うにふさわしい所有資金があるか?ということです。小さく始めてコツコツ育てていく方針の場合は所有資金が100万円以内でも大丈夫なこともあります。いっぽう、最初から大量の酒類を輸入販売する場合は所有資金が数百万円以上必要になります。つまり、「やりたい酒販ビジネスを進めていくだけの資金を持っているか?」という点が問われることになります。
なお、決算期が来ていない場合でも酒販免許の申請をするタイミングによっては注意が必要です。具体的には決算月の直後に申請する場合です。
(例)決算月が12月末の会社の場合
12月末までに酒販免許を取得してしまえば、決算内容は不問12月末を過ぎて、翌年1月~納税申告期限の2月末の間に酒販免許の申請をした場合(=酒販免許の審査期間中に決算内容が確定する場合)は、酒販免許の審査期間が2ヶ月ということもあり、審査期間中に決算書の提出を求められることになります。
酒販免許を取得するために新会社を設立する場合、事業目的や資本金について以下の点に注意が必要です。
会社で酒販免許を取得する場合、登記されている会社の事業目的に「酒類の販売」 に関する文言が必要です。(ごく一部、不要な場合もありますがここでは割愛します。)
具体的にどのような文言で事業目的を定めればいいのか?日頃、弊所がお客様へお勧めしているのは次の文言です。
「酒類の輸出入、卸売、小売および通信販売」
もし、酒類の製造も行う可能性があれば製造も追加しておけばいいでしょう。会社設立の登記を司法書士の先生へ依頼する場合、上記内容で登記してもらうように依頼すれば酒販免許の審査上は問題ありません。
なお、1点だけ事業目的を定める際にご注意いただきことがあります。それは酒類販売に関する事業目的と一緒に、「飲食店の経営」も盛り込む場合です。
酒販免許は原則、飲食店内での酒販免許の取得を禁止しています。このことから税務署も「飲食店の経営」が事業目的に入っている場合、「飲食店の経営が入っていますけど、飲食業を始める予定があるのですか?もしくは既にやっているのですか?」と問い合わせが来ることになり、やや警戒されます。
よって、飲食業をやる予定が全くない場合は事業目的に定める必要はありませんが、将来的にやる可能性があれば「今は飲食業はやりませんが、将来はやる可能性があるかもしれない。」と回答すれば大丈夫です。
新しく会社を設立する場合、酒販免許を取得するためには資本金はいくらあればいいのか気になるところですね。
結論からいえば、
の2点となります。
現在は資本金1円からでも会社は設立できますが(設立手続きに必要な司法書士報酬や登録免許税などは別)、酒販免許の取得を前提とした新会社の場合、これはお勧めしません。
弊所のお客様の例では資本金が少ない場合でも30万円が最少額でした。一般的に資本金100万円ほどで新会社を設立できれば、大規模な酒類販売業をお考えでなければ大丈夫なことが多いです。逆に、輸出入を相応の規模でお考えの会社の場合は、資本金が数百万円に設定されることもあります。どんなビジネスでもそうですが、新会社で新規事業を行う場合は、内容に応じて相応の資金を用意しておく必要がるということです。
会社を設立するとなれば代表者や役員を定める必要があります。1人で設立する場合は自ずと代表者も決まりますが、ビジネスパートナーや友人知人の協力も得て、役員が数名になることもあり得ます。
酒販免許の要件の1つに「経験」がありますが、この「経験」とは具体的に
(1)経営経験
(2)酒類業界での経験
の2つの経験が求められます。
そしてこの2つの経験は会社の場合、登記上の役員(監査役除く)全員の経歴から判断されます。
Aさんが(1)(2)の両方の経験があどれぐらいあるのかどうか
3人の各経歴を総合的に判断されます。例えば、Aさんは(1)の経験を満たせるが(2)は満たせない、でも、BさんとCさんは(1)は満たせないが(2)は満たせる、といった場合です。
なお、(2)の酒類業界経験は酒類販売管理研修の受講によって最低限の経験があるとみなしてもらえることもありますが、事案や酒類指導官部門の担当者によって見解と判断が異なることもありますので、個別判断が必要です。
まず結論から申し上げれば、新会社の本店所在地(登記する住所)と酒販免許を取得する場所(販売場)は別々でも構いません。例えば、会社の本店所在地は自宅住所、酒販免許の取得場所は自宅以外に賃借している事務所とする場合はOKです。ただ、酒販免許の審査要件の中で、どこで酒販免許を取得するかといった場所的要件はとても重要かつシビアに審査される事項でもあります。
特に酒販ビジネスを前提として新会社を設立する場合、スピード重視で結果的に早まってしまい、後になって酒販免許が取得できないような場所の定め方をしないように、新会社の設立登記を行う前に酒類指導官部門や酒販免許に精通した行政書士との事前相談をぜひ行ってください。
新会社を設立して酒販ビジネスを始める場合、新たにオフィスを借りるということも多いでしょう。特に空き物件情報は日々入れ替わりもあるため、良い物件であれば早めに申し込みをして契約したいというのが心情です。
とはいえ、酒販免許の取得を前提に新たに賃貸物件を借りる場合、ぜひやってほしいことがあります。それは賃貸借契約の締結時に、使用目的の条文に「酒類の販売」を盛りこむことです。事業用で賃借するする場合、使用目的は事務所、店舗、事業用といった定めが多いと思いますが、酒販免許の審査では、賃貸物件の場合、その物件内で酒類販売を行ってもよいと、物件の登記簿上の所有者からの承諾が必要になります。賃貸借契約書の締結時に不動産会社経由で建物所有者へ話を通してもらい、使用目的に「酒類の販売」を盛りこんでもらえれば、その賃貸借契約書から酒類販売に対して所有者から承諾を得ていることが判別できます。
なお、もし賃貸借契約書の締結時に使用目的に「酒類の販売」を追加できなかった場合、
別途、建物所有者から酒類販売を行ってよいとする承諾書を入手する必要があります。
新会社を設立したら会社名義の銀行口座を開設します。その上で設立時に出資した資本金額を個人口座から法人口座へ移す必要があります。酒販免許申請の添付書類として会社の所有資金を証するために、通帳コピーか残高証明書(実務上は通帳コピーで十分可)を添付します。
ここでお気をつけいただきたいのは口座を開設する金融機関の選定です。ごく一部の金融機関では酒販免許の申請準備として口座開設が必要であるにもかかわらず、口座開設をするためには酒販免許の通知書(いわゆる酒販免許を有していることを証する免許証のこと)を提出するように求められることがあるためです。なんだか矛盾していますが、せっかく銀行を訪ねたのみ門前払いにあわないためにも、訪問前に電話をして確認することをお勧めします。
会社を設立すると、会社の設立届を都税(県税)事務所、税務署、市町村へ提出する必要があります。これを怠ると酒販免許の申請に必要な会社の納税証明書を取得することができません。顧問税理士がいる場合は税理士さんにお願いすれば対応してくれますし、自社でも調べれば対応は可能なため、忘れずに設立届を必ず提出してください。
メールによる初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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