酒類販売業免許専門|いしい行政書士オフィス
お問い合わせ
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こんにちは。
酒販免許専門、お酒の行政書士石井です。
弊所にはお酒の販売を始めたい方から
日々、多くのお問い合わせをいただきます。
その中にはすでに具体的な販売モデルや、
お酒の仕入先や販売先のめどがついている方も
いらっしゃれば、
かたや、お酒の販売を始めようと決めたけど、
具体的なお酒の仕入先や販売先が
決まっていないという方もたまにいらっしゃいます。
酒販免許を取得するには免許区分にもよりますが、
少なくともお酒の仕入先が具体的に
決まっていないと申請ができません。
つまり、「酒販免許を取ってから仕入先を探そう!」
ということができないのです。
仕入先は、酒販免許の区分にもよりますが、
・酒類製造者
・酒類卸売業者
・輸入の場合、海外の酒類製造者や輸出業者
の各業態の中から少なくとも1社は
確保しておく必要があります。
お酒を売るためには「どこから仕入れるのか?」
が決まっていないといけませんので、
その点を見過ごさないようにご注意くださいね。
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