酒類販売業免許専門
いしい行政書士オフィス<神奈川県横浜市>
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045-594-8633
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こんにちは。
酒販免許専門の「お酒の行政書士」石井です。
酒販免許に関するお問い合わせの中で、
「免許を取る場所と、取る会社の本店所在地は
別でもいいんですか?」
というものがあります。
結論からいえば、
「免許取得場所と、免許を取得する会社の
本店所在地(登記住所)は別でも可。」
です。
例えば、自宅マンションで法人登記をして、
酒販免許を取得したいけど管理会社(管理組合)が
「個人名で酒販免許を取ることはかまわないけど、
法人登記はNGです。」
といわれた場合です。
この場合、どうしても自宅マンションで
法人登記がNGといわれてしまえば、
どこか他の場所に法人登記をするしかありません。
でも、酒販免許制度上は
免許取得場所(販売場といいます。)と、
本店所在地(法人の登記住所)は別々でもかまいません。
ただ、いくら免許取得場所と本店所在地が
別でもいいといっても、
法人登記をする場所は慎重に選ぶ必要があります。
例えば、住所だけ登記させてもらえる
いわゆるバーチャルオフィスだと法人登記はできても、
事業と酒販免許申請に必要な法人口座の開設ができない、
もしくは開設が難航したり、
開設可能な金融機関が限られるといった事態にもなります。
そんな事態を避けるためにも
販売場と本店所在地を別にする場合は、
本店所在地を
・バーチャルではないレンタルオフィスにする
・親族の持ち家(できれば戸建)に登記させてもらう
・知人友人が経営する会社に登記させてもらう
(ただし、相手先会社の賃貸借契約に違反しないように
賃貸人や建物所有者の承諾を得ること。)
といった対策が必要になります。
販売場と本店所在地を別にする必要がある場合の
ご参考になればと思います。
ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。
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