酒類販売業免許専門【神奈川・東京・全国対応可】
酒販サポート行政書士事務所
<旧:いしい行政書士オフィス>
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こんにちは。
酒販免許専門、お酒の行政書士石井慎太郎です。
皆さんも一度は利用したことがある宅配ピザ。
ピザはもちろん、最近ではサイドメニューの
充実ぶりもなかなかのものですよね。
ところでサイドメニューの1つに
お酒もありますが、
宅配ピザのお店によって取り扱っているお店と
そうでないお店があるのに気付かれた方はいますか?
宅配ピザ屋さんがビールや酎ハイといったお酒を
デリバリーするにはどうしたらいいのでしょうか?
結論からいえば「一般酒類小売業免許」が必要です。

酒販免許について少しご存知の方や、
ネットで色々お調べの方であれば、
「あれ?カタログやネットを見て注文するから
通信販売の免許がいるんじゃないの?」
と思われるかもしれません。
でも、通信販売の免許は
「2都道府県以上」に対してお酒を販売することを
前提としているため、
基本的に店舗ごとに配達エリアが決まっている
宅配ピザ屋さんの場合は
1つの都道府県内で受注~配達を行うことが大半ですから
1つの都道府県内でお酒の小売をすることを
前提としている「一般酒類小売業免許」を取得すれば
ピザと一緒に注文を受けてお酒も宅配できることになります。
税務署の担当者によっては、
「受注が通信手段によるものだから通販免許も必要だ。」
という人も稀にいますが、
免許の定義にそって考えれば、
宅配ピザ屋さんがお酒をデリバリーするには
配達エリアが1つの都道府県内のみであれば
「一般酒類小売業免許」で可能です。
弊所でも過去に地場で複数店舗を展開する
宅配ピザ屋さんの酒販免許取得のお手伝いを
2社ほどしましたが、
いずれも一般酒類小売業免許のみで
お酒のデリバリーが可能との判断でした。
身近な業態にも酒販免許って必要なんですね。
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