酒類販売業免許専門
いしい行政書士オフィス<神奈川県横浜市>
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045-594-8633
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増え続けるコンビニエンスストア(以下、コンビニ)。最近ではお酒の品ぞろえも各社趣向をこらして様々なお酒が店頭に並びます。コンビニを始めるオーナーさんにとって、ただでさえ忙しい出店準備。その中でつい、あとまわしになりがちなのが酒販免許の取得準備です。弊所では大手コンビニの加盟店様の酒販免許取得のお手伝いをしていますが、コンビニの新規出店における酒販免許の申請で最も重要なのは開店日から逆算した早期かつ的確な準備(開店日の2ヶ月前までには申請)です。たまに新規オープンのコンビニでありながら、お酒が陳列されていなかったり、看板の「酒」が隠されているのを見ることがありますがこれではかっこ悪いですね。以下ではコンビニの新規出店時のよくある注意点とご相談を説明します。
コンビニチェーンにもよりますが、「酒販免許は加盟店自ら申請して取得してください。」というのが一般的です。そこでオーナーさんも色々と調べ始めますが、「思ったより難しそう。」「国税庁HPを読んでもいまいちわからない。」「他にも開店準備があるのに時間がかかりそう。」「税務署とどうやりとりをすればいいんだろう?」と精神的にも時間的にも不安と負担を感じる方が多いです。
コンビニ各社は地域ごとにスーパーバイザー(以下、SV)を配置しています。SVは担当店舗を定期巡回し、経営、商品、マーケティングおよび店舗運営についてオーナーさんへアドバイスします。SVも担当エリア内での出店件数に目標を持っているため、新規出店のサポートは重要な仕事です。(コンビニによって呼称や職責は様々です。)そして、オーナーさんからは「SVが酒販免許のサポートをしてくれるみたいです。」と聞くことがありますが、率直にいってSVの酒販免許に対する理解度にはばらつきがあります。理由は、
といった点があります。
大きな声ではいえませんが、酒販免許を管轄する税務署の酒類指導官部門も「SVの方々も個々に理解度と対応が違うので、税務署も対応に苦慮することがあります。」と聞きます。
コンビニはオープン日が決まっているため、とにかくその日までに酒販免許を取得しておく必要があります。酒販免許ははじめて取得する方が想像するよりも手間がかかります。正しい認識のもと、しかるべき手順を踏んでいけば取得はできます。税務署もコンビニの酒販免許申請については信用とある程度のパターンもあるため、対応に慣れています。
しかし、
といった状況によって注意点や対応方法が異なります。これらの対策と準備期間は免許審査期間の2ヶ月とは別です。逆算すれば開店日の3ヶ月前からは準備を始めないと間に合いません。
以上をふまながら以下の事項に対応することが重要かつ必須です。
弊所がお手伝いをする場合、オーナー様の状況とパターンを的確にヒアリングしたうえで必要準備事項と作業スケジュールを作成し、申請までを伴走サポートします。もちろん、税務署・FC本部(SV)とのやり取りから申請書作成まで一貫して代行いたします。(お客様にご用意いただく書類は除く。)一度しかない大切な新規開店日を万全の態勢で迎えるためにお手伝いいたします。
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