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長年多くのお客様に選ばれてきた6つの理由

①リスクゼロの2大返金保証(満足度保証&成果保証)
②酒類業界出身の行政書士だから業界事情に詳しい
③全国どこでもオンライン対応
④初回相談無料、どんな小さな疑問でも大歓迎
⑤ご希望とご予算に合わせた柔軟なサポートプラン
⑥永年無料のアフターフォローで酒販免許取得後も安心

ごあいさつ

酒販サポート行政書士事務所(旧:いしい行政書士オフィス)のサイトへお越しいただきありがとうございます。弊所は2011年の開業以来、全国でも珍しい酒類販売業免許の取得支援に完全特化した神奈川県横浜市の行政書士事務所です。お客様が酒販免許の取得によって叶えたい想いやビジネスを実現していいただくために、お客様ひとり1人のご希望や状況を丁寧に伺いながら、これまで培った豊富な経験と確かなノウハウで伴走サポートをご提供いたします。お気軽にお問い合わせください!

以下のような法人・個人のお役に立てます

  • 新規事業で酒類販売を始めたい経営者の方
  • 会社の新規事業で酒類販売を行うことになり、なんとしても成功させたい担当者の方
  • 酒類販売で独立・起業したいけど何から手をつけていいか不安な方
  • 会社員として働きながら副業・兼業で酒類販売を始めたい方
  • 酒類販売を始めたい飲食店オーナーの方
  • お酒の通信販売輸出・輸入を行いたい方
  • M&A事業譲渡が絡む酒販免許案件のサポートがほしい方
  • コールセンターふるさと納税事業に関連して酒類販売媒介業免許を取りたい方
  • オリジナルのお酒を製造委託で企画・開発して販売したい方
  • 酒販免許の相続事業譲渡をお考えの方

サービス内容

当事務所ではお客様の属性、ご希望、ご予算に合わせたサポートプランをご用意しております。ご自身にフィットするプランをぜひご活用ください。

1.スポットコンサルサポート(30分5,500円~)

基本的に酒販免許の申請は自社で対応したいが、各要件のクリアの方法、添付資料の作成方法および申請書の作成方法について部分的なアドバイスやテンプレート提供、申請書添削のみをお願いしたい方向けのサポート。

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2.申請書作成・代行サポート 77,000円(税込)~

免許取得のための各要件はクリアしており、必要書類もほぼそろっている。でも、申請書類の作成だけがどうしても面倒なので、より確実に酒販免許を取れる申請書作成のみをお願いしたい方向け。

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3.会社員や個人事業主の副業(兼業)・起業サポート

会社員として働きながら副業(兼業)で酒類販売業を始めたい方や、すでに個人事業主として何らかの事業を行っているが新たに酒類販売業を始めたい方をサポートいたします。

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4.法人の新規事業サポート

新規事業として酒類販売を始めたい既存法人向け。酒販免許専門行政書士が新規プロジェクトのメンバーの一員として新規プロジェクトのスタートをお手伝いいたします。

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5.飲食店オーナーのための酒販免許取得サポート

最近は飲食店と酒販店併設の業態が増えてきましたが、酒税法では原則、飲食店が酒販免許を取ることを禁止しています。例外的に一定条件をクリアすれば可能ですが、そのためには固有のノウハウが必要です。飲食店オーナーの新たな業態の実現を確かなノウハウでサポートいたします。

6.高難度案件サポート

酒販免許は数ある許認可の中でも高難度の部類の免許ですが、その中でも更に難易度が高く一般の行政書士では対応できない案件もあります。当事務所では例えば「酒販免許業者のM&A」「酒類販売媒介業免許」といった高難度案件にも対応しています。まずはご相談ください。

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酒類販売業免許について

お酒は販売方法ごとに必要な酒類販売業免許(以下、酒販免許)の区分が定められています。そして、事案によって必要事項(要件)や注意点が異なります。以下に酒販免許申請のノウハウと注意点をパターン別にわかりやすくまとめましたのでご参照ください。

はじめの一歩!酒販免許の基礎

・どんな時に酒販免許がいるの?
・どうやってとる?何が必要?
・どこへ申請する?
・飲食店との違いは何?
・どれくらい手間と時間が必要?

新会社で酒販免許をとりたい

・酒類ビジネスで起業したい!
・まずやっておくことは何?
・誰でも酒販免許は取れる?
・あとで困らないための転ばぬ先の知恵

既存会社で酒販免許をとりたい

・新規事業で酒類販売をしたい
・既存会社で酒販免許をとるにはどうする?
・どんな会社でも酒販免許はとれるの?

飲食店でお酒の小売をしたい

・飲食店内でお酒の小売をしたい
・酒販店と飲食店を1つの店舗でやりたい

お酒の買取販売をしたい

・古物商(リサイクルショップ)として
 お酒の買取販売をしたい!
・買い取ったお酒はどうやって売るの?

お酒の媒介業をしたい

・コールセンターで酒類業者の売買業務を
 受託したい
・お酒の売買の仲立ちをしたい

コンビニを始めたい

・コンビニエンスストアを開業したい!
・FC本部から自分で取るように言われた…
・オープン日まで時間がない…
・2店舗目を出店したい

すでに酒販免許をお持ちの方

・他の免許区分も取りたい
・他の区分のお酒も売りたい
・販売場を移転したい
・代表者や会社住所などが変更になった

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行政書士向け「酒販免許実践マスター講座」受講生募集中!

弊所では酒販免許の実務ノウハウを学びたい行政書士さん(行政書士試験合格者含む)を対象としたオンライン実務講座を開講しています。学べる機会が少ない酒販免許の実務ノウハウを酒販免許一筋15年目の行政書士がお伝えいたします。


初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。守秘義務遵守いたします。
  

※当事務所では記録性と正確性を重視し、初回のお問い合わせはすべてメールで承っております。
 いただいた内容を確認のうえ、原則24時間以内にご返信いたします。